サービス一般利用規約

General Service Terms and Conditions of Krannich Solar K.K.

サービス一般利用規約

 1  適用範囲

 

(1) この一般利用規約は、書面による別段の明確な合意がある場合を除き、弊社がお客様との間で締結する納品物とサービスに関する契約ならびに、それらに関する既存の契約上の義務に適用します。業務または購買の他の契約条項は、弊社がそれらの適用がないことを明確にしていない場合でも、本契約には適用されません。このことは、相反する契約条項や相違する契約条項、または個々の連絡でこれらが参照されていることを弊社が完全に知りながら、それらの条項等の適用がないことを留保することなく、弊社が弊社のサービスをお客様に提供する場合であっても同様です。

 

(2) 継続中の業務関係で締結された類似の契約の締結時に、明示的に参照されていない場合であっても、契約当事者間で別の契約が書面で締結されている場合を除き、お客様からの注文時にhttps://jp.krannich-solar.com/においてダウンロード可能なバージョンの弊社の一般サービス利用規約が排他的に適用されるものとします。ご依頼があれば、お客様には、現行バージョンの一般サービス利用規約を印刷形式で無償で提供するものとします。

 

(3) この一般サービス利用規約は、日本の消費者契約法の第 2 条第 1 項に定められた消費者には適用されません。

 

 2  契約の締結、申し込み文書

 

(1) 申し込みに拘束力があると書面で宣言されている場合を除き、弊社の申し込みには拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。お客様は、契約の締結 (契約申し込み) に関わる宣言に 2 週間拘束されるものとします。

 

(2) 法的義務は、両当事者が署名した契約または弊社の書面による注文確認の結果として、または契約に従った弊社側のサービス提供開始時に発生します。弊社は、お客様の契約の口頭による承諾について、書面による確認を要求することができます。

 

(3) 弊社とお客様との間の契約は、お客様からの注文を弊社が受諾したとき (注文確認)、または弊社による契約上のサービスの提供の開始時にのみ発効します。

 

(4) 弊社による確定購買申し込みの書面による受諾 (注文確認) はメールでも処理できます。お客様が注文提出直後に受け取る購買申し込みの受領確認 (注文確認) は、購買申し込みの受諾とはなりません。

 

(5) 弊社は、イラスト、図面、原価見積もり、ツール、その他の文書の法的所有権ならびに著作権を留保します。  これは、「機密」と識別された文書にも適用します。  上記の書類を、第三者に譲渡する場合や、第三者が使用する場合、お客様は、事前に、弊社の書面による明示的な同意を得る必要があります。

 

(6) 契約当事者は、両当事者間で授受されたすべての文書と情報、および要求があれば生成された全てのコピーを返却するか破棄することを約束します。

 

 3  契約内容、保証、サービスの変更

 

(1) 納品物とサービスの範囲、種類、および品質は、両当事者が署名した契約または注文の確認によって決定します。 それ以外は弊社の申し込みによるものとします。その他の情報または要求は、契約当事者が書面で合意した場合、または弊社が書面で確認した場合にのみ、契約の一部を構成します。その後にサービスの範囲を変更するには、書面による合意または弊社の書面による速やかな確認が必要です。

 

(2) 製品の説明、イラスト、技術データは、履行の仕様を定めるものであり、保証ではありません。  保証には明示的な宣言が必要です。申し込みで保証が指定されている場合、それらはもっぱらメーカーの保証です。  結果として生じる申し立ては、すべて個々の製造業者に対して行うこととします。図面、イラスト、寸法、重量、またはその他の履行データは、書面で明示的に合意されている場合にのみ拘束力があります。

 

(3) 弊社は、お客様にとって予想できる範囲内の軽微な変更である場合に限り、サービスに軽微な変更を加える権利を留保します。  注文でパンフレット、図面、またはイラストを参照していても、拘束力のある規約として明確に合意されていない限り、特に標準的な品質、数量、重量、またはその他の逸脱は、お客様に容認していただくものとします。  さらに、特に色の違い、フレームの高さ、モジュールのサイズに関連して、履行データからの技術的な逸脱が発生する可能性があるという事実にはご留意下さい。

 

 4  履行時期、遅延、部分的な履行、履行場所

 

(1) 弊社が書面で拘束力を宣言しない限り、納品時期および履行に関する情報はすべて拘束力がありません。  納品期限および履行期限はすべて、弊社のサプライヤー側の適切で時宜を得た納品に依存します。納品期限は、弊社による注文確認の発送を始点としますが、お客様と弊社との間の業務上の質問および技術的な質問がすべて解決され、お客様が責務のあるすべての義務 (必要な公的認可または合意された手付金の現金化など) を履行してからとします。

 

(2) 納品期限と履行期限は、契約条項に基づく支払義務をお客様が履行していない期間、および弊社の責に帰すことのできない状況によって弊社が納品やサービスの提供をできない期間、延長されるものとします。また、それらの期限は、遅延の最終日後に適当な期間延長されるものとします。  これらの状況としては、不可抗力、商品相場に関連した原材料の不足、弊社のサプライヤー、労働争議、その他弊社が管理できる範囲外の予想できない状況 (地震、台風、竜巻、火山の噴火、洪水、落雷、雪害、原子力事故、ストライキなど) による遅延が該当します。  協力義務が満されていない (情報項目が提供されない、設備が提供されない、スタッフの提供が怠られるなど) という理由でお客様が契約違反をした期間、期限は延長されるものとみなします。

 

(3) 契約当事者が、その後、異なるサービスまたは追加サービスの履行に合意し、それが合意された期限に影響を与える場合には、これらの期限は合理的な期間だけ延長されるものとします。

 

(4) お客様の要求に応じて、納品やサービス履行期限の延期が合意された場合、延期がない場合に支払われたはずの期間の報酬を要求する権利が弊社にはあります。  このような期限の延期に関する合意は書面によるものとします。

 

(5) お客様側からの督促状および期限の設定は、書面によるもののみ有効とします。猶予期間には、適切な期間を与えるものとします。特別な緊急事態の発生時のみ、2 週間未満の期間を認めるものとします。

 

(6) 弊社は、部分納品をお客様が合理的に活用できる場合に限り、部分納品を行うことができるものとします。弊社は、納品範囲の最大5%の過剰または不足の納品を提供する権利を留保します。 

 

(7) 合意された納品日に商品が輸送業者に手渡された場合、あるいは商品の実際の出荷準備が弊社に伝えられた時点で、合意された納品期限が守られたものとみなします。

 

(8) 弊社側でサプライヤーを慎重に選択し、弊社の納品義務の要件に準拠した注文を発行したにも拘わらず、 サプライヤーから弊社に対する納品が (明らかに) 不可能になり、さらに弊社からの納品ができないことを弊社が提示した場合、弊社はお客様に対して部分的または全体的な取り消しを実施することができ、それが認められる場合には、弊社がサプライヤーに対して行使できる申し立てをお客様に引き継ぎます。弊社は、サプライヤーの選定における手続に関する軽過失に対して一切の責任を負いません。

 

(9) 事前に書面で他の場所について合意していない限り、弊社の名古屋地区が業務実施場所になります。

 

 5  梱包、発送、リスク移転、保険

 

(1) 弊社の納入物は慣例的な方法で、業務上の用途に応じて、お客様の負担で梱包することとします。

 

(2) 製品が弊社の工場や発送倉庫を離れるとリスクは直ちにお客様に移転します。  この規定は、部分納品、後続の納品、弊社が実施したサービス、特に発送費やお客様の施設への納品にも適用されます。  受諾を必要とする作業契約が存在する場合、受領時にリスクが移転します。

 

(3) 書面でお客様から他に指定されない限り、発送方法、運送業者、輸送ルートは弊社が選択するものとします。  この選択に関しては、弊社は意図的または重大な過失があった場合にのみ責任を負うものとします。

 

(4) 貨物保険契約は、他に取り決めが合意されていない場合に限り、お客様の費用負担で締結されるものとします。

 

 6  価格、報酬、支払い、相殺

 

(1) 全ての価格は、契約当事者による別段の合意がない限り、有効な工場渡し価格です 。  契約当事者による別段の合意がない限り、すべての価格および報酬は日本円で処理され、法定消費税、納品国におけるその他の適用義務、輸送費、経費、梱包、発送、および該当する場合は商品輸送中の保険が加えられます。

 

(2) 契約で合意された金額が支払われます。  サービスは支出に応じて請求されます。

 

(3) 弊社の製品の発送は、銀行振込による前払いがあった場合のみ発生します。  書面で別途契約が締結されていない限り、お客様には、契約の締結直後に弊社の納品およびサービスの代金を支払うことを誓約していただきます。  例外として、前払いの予定がなく、契約当事者間で他に契約がない場合、支払いはサービスの完了およびお客様による請求書の受領直後の 14 日以内に控除なしで実施されることとします。

 

(4) 特別な合意がない限り、弊社は現金以外の支払い (契約書類に定めた銀行口座への銀行送金の支払い) のみを受け取るものとします。  手形と小切手は、原則として受理しないものとし、仮に該当することがあったとしても、支払い手段としてのみ受け入れます。手形、割引手数料、回収手数料について、お客様がすべての費用を支払うものとします。  これらの手数料は直ちに支払われるものとします。この点に関して弊社の過失が軽微な場合、弊社には適時の回収や抗議の責務はありません。

 

(5) お客様は、弊社に対する義務を第三者に果たすよう指示することができます。お客様が弊社に対する義務の履行方法と同じやり方で第三者が実施した場合、弊社は第三者によるサービスをお客様の規定された成果として受け入れます。

 

(6) お客様の支払い遅れは、日本の商法に基づく遅延利息の対象になります。  これは、債務不履行による他の損害賠償請求を主張する権利に影響を与えるものではあり ません。

 

(7) 30 暦日を超えてお客様からの支払いがない場合、手形または小切手の受け取りが拒否された場合、あるいは他の法制の下で破産手続きまたは同等の手続きがお客様の資産に対して提訴されている場合、弊社はお客様に対するすべての売掛金の即時支払いを要求し、すべての引渡しおよびサービスを差し控え、財産権のすべての留保を主張する権利を有します。

 

(8) お客様の反対債権に疑義がない場合、または弊社が反対債権を法的に有効であると認識した場合のみ、相殺をする権利がお客様に与えられます。  お客様は、弊社の事前に書面による同意がある場合に限り、本契約の権利を第三者に譲渡することができます。  お客様は、当該契約上の関係においてのみ、留置権を行使し、同時履行の抗弁を出す権限を有するものとします。

 

(9) 契約締結後に予測不能で算定基礎に大きな影響を与える状況が発生し、その状況が弊社の影響を与えうる範囲の外にある場合、弊社は、合意済の価格をこれらの状況に対処するためにのみ必要な範囲内で調整をする権利を有します。このような状況は特に、法律の変更、公的措置、弊社の上流部分のサプライヤーの価格上昇、為替相場の変動に適用されます。  この基準に基づいて調整された価格は、本来合意が得られた算定基礎と同じ算定基準に基づいており、利益の増加に寄与するものではないこととします。

 

(10) 契約締結後に、お客様の財政事情や信用力に関して好ましくない情報を受け取り、事情はどうであれ前払い金が予定されていない場合、お客様側からの適切な前払い金、または預かり金または銀行保証の形の担保の提供次第で、サービスの履行や納品を実施する権利を弊社は有します。

 

 7  所有権の留保

 

(1) お客様との業務関係からのすべての支払いが受領されるまで、弊社は、納品物の所有権を留保します。  お客様の未払い勘定を弊社の請求書 (当座預金の引き当て) に含める限り、認識された残高を、所有権の留保でまかないます。

 

(2) 特に支払い遅延を始めとするお客様による契約不履行の場合、適切な猶予期間を宣言した後、弊社には、お客様から納品物の返品を要求する権利があります。  納品物を取り戻した場合であっても、明示的に宣言していない限り、弊社は契約から離脱するものではありません。

商品が差し押さえられた場合や、他の形態で第三者が介入した場合、弊社が訴訟手続を開始できるよう、お客様には書面で直ちに弊社に連絡していただきます。  法的手続きのための訴訟費用およびその他の費用を第三者が弊社に対して賠償する立場にない限り、お客様は、本契約書に基づき、弊社が被った損失にかかる法的責任を負います。

 

(3) お客様は適切な取引の一環として納品物の販売権利を有します。  ただし、お客様は、この再販によりお客様の購買者または第三者に対して保有する債権については、弊社の納品された商品の請求書合計(該当する消費税を含む)を限度として、それを弊社に譲渡するものとします。これは、納品品目が何らの処理を加えることなく、あるいは何らかの処理をした後に再販されたかどうかにかかわらず適用されます。  お客様は、譲渡後もこの債権を回収することができます。  ただし、弊社自身が債権を回収する権利を留保していても、お客様が支払義務を正当に遵守し、支払不履行に陥らない限り、弊社が債権を回収しないことを約束します。  その場合、お客様が譲渡した債権およびその債務者をお客様は弊社に通知し、その回収に必要なすべての情報を提供し、すべての関連文書を弊社に提供し、債務者 (第三者) に譲渡を通知することを弊社は要求できます。

 

(4) お客様による納品明細の処理や再形成は、常に弊社になり代わって実施していただきます。  納品品目が、弊社に帰属していないその他の商品とともに処理された場合、弊社が取得する新しい対象商品の共同所有権は、処理時の他の処理済みの対象商品に対する納品品目の価格の比率とします。  他のすべての局面では、予約製品に対する処理で生じる対象商品にも同様の処置を適用します。

 

(5) 納品品目が、弊社に所属しない他の商品と不可分に結合されているか混合されている場合、弊社が取得する新しい対象商品の共同所有権は、処理時の、結合または混合された他の対象商品に対する納品品目の金額の比率とします。お客様が主要品目と考える形で結合または混合が実施された場合、比例した共同所有権をお客様が弊社に譲渡することが合意されたものとします。お客様は弊社のために独占所有権または共有持分権を保持します。

 

(6) お客様はまた、弊社のお客様に対する債権を保全するための債権を弊社に譲渡することとします。この債権は、第三者によって納品品目が他の資産ご混同するのを防ぎます。

 

(7) 弊社は、担保の価値が被保全債権の価値を20% を超えて上回る場合、お客様の要求に応じて、弊社に権利がある当該担保を解除することを約束します。

 

(8) 弊社と合意し、お客様によって(初回および後続の)前払いが履行された場合、上記第7条、(1) - (7)の規約は明確に考慮しません。お客様が事前に全額を支払われた場合、前払いで支払われた納品品目の所有権は、品目がお客様に引き渡されたときにお客様に移転します。

 

 8  契約の約束と契約の解除

 

(1) 弊社側の義務違反の場合、法的要件に加えて、以下の理由が成立する限りにおいて、お客様は、関係する法律上の理由に拘わらず、サービスのやりとりを永久に打ち切ることができます (例えば契約の取り消し、サービスの代わりとしての損害請求、重要な理由による契約解除など)。

 

a) 契約違反については、個別に抗議するものとします。  違反については、規定された期間内に、その是正を要求することとします。さらに、肯定的な結果を伴わずにこの期間が終了した場合、抗議された違反に関連する更なるサービスは受け付けず、その結果、サービスのやりとりが部分的にまたは全面的に終了するという旨を弊社に対して通知していただきます。

 

b) 違反については、十分な是正期間を設けることとします。特別な緊急事態の発生時のみ、2 週間未満の期間を認めるものとします。重大かつ最終的な履行拒絶の場合、または適用される法令や条件によって規定されるその他の法的規約の下では、期限の修正を省くことができます。

 

c) 違反是正が不可能であることに基づくサービス (その一部または全部) の打ち切りは、当該期間の終了の 3 週間以内にのみ宣言することができまる。  期間は交渉期間中は延期されます。

 

(2) 遅延の責任が、明らかに、あるいは全面的に弊社にある場合、お客様は、履行遅滞による契約の解除を請求できます。各利害関係者の調整後でない限り、お客様にとって契約の遵守は、遅延により合理的に期待することはできません。

 

(3) この文脈で実施される宣言は書面による場合のみ有効です。

 

(4) 信用力に関してお客様から誤った情報が提供された場合、お客様からの支払いが決定的に中断した場合、誓約に代わる保証を得るためお客様に対して裁判が提訴された場合、支払い不能がお客様の資産に対して提訴された場合、同等の手続きが異なる法制度の下に開始された場合、またはこの種の手続き開始の適用が提訴された場合、お客様が遅滞なく前金で支払わない限り、弊社はすみやかな実効性とともに契約関係を終了させることができます。さらに、お客様に前払いが義務付けられており、これに関して 14 日間以上不履行の場合、弊社は契約関係を直ちに解除することができます。

 

 9  お客様の一般的な義務

 

(1) 第 1 条、第 1 項に従い、お客様には、納品後または履行後のどちらか 10 日以内、または日本の商法に基づいて利用可能になった時点のいずれか早い方で、弊社のサービスのすべてを権限のある従業員によって確認し、合わせて認識可能な欠陥と識別した欠陥の両方またはいずれかを、不具合の詳細とともに書面で、その 10 日以内に弊社に通知する義務があります。

 

(2) 正当な納品物やサービスを弊社から正しく、適切な期日に提供するためには、お客様からの包括的なサポートが欠かせないことをお客様には同意していただきます。したがって、お客様には、サービスを適切に提供するために必要なすべての情報をタイミングよく徹底的に提供していただく義務があります。

 

(3) お客様には、弊社の納品物とサービスを徹底的にテストして、それが使用に適しており、特定の状況での使用の適否を確認し、設置や後続の納品などの前に機能テストを実施する義務があります。この条件は、お客様が無料でまたは保証規約の下で受領する納品品目にも適用します。

 

(4) お客様が弊社のサービスで影響や悪影響を受け、または危険に陥る可能性のあるデータの安全性を、機械読み取り可能な形式で、適切な間隔で (ただし、毎日 1 回以上) 守ることとし、相応の努力で、このデータの検索可能性を保証していただきます。

 

(5) 弊社が適切な方法で、弊社の納品物やサービスを部分的または全面的に提供できない場合、お客様は適切な予防措置 (障害診断、定期的な結果検査、緊急時計画など) を講じることとします。

 

10 使用の制限、免除

 

(1) 書面による明示的な別段の合意がない限り、弊社のサービスは、生命維持や延命のための装置やシステム、原子力発電所、軍事目的、航空、航空宇宙の用途、または

製品の不具合が生命を脅かす状況につながるか、結果として破局的な損害を引き起こす可能性が合理的に予測される他の目的で使用するためのものではありません。

 

(2) お客様が第1項に違反した場合、これはお客様自身のリスクにおいて発生したものであり、もっぱらお客様の責任とします。  本契約に基づき、お客様には、最初の要求により、この種の文脈における商品の使用に起因するいかなる責任からも弊社を免除し、適切な法的防御費用を含めて、弊社を補償し、弊社に一切の損害が及ばないよう措置していただくこととします。

 

 

11 材料の欠陥

 

(1) 弊社のサービスは、合意された特性と条件を備え、契約で合意された用途や、契約書が存在しない場合は、通常の使用に適しています。  明示的な追加の合意がなければ、最先端の技術基準を反映した欠陥がないことのみを唯一保証します。  お客様が適用した弊社のサービスの適合性と安全性については、お客様がもっぱら責任を負います。  軽微な品質低下は考慮しておらず、材料欠陥とはみなしません。

 

(2) 材料欠陥の申し立ては本契約の対象外とします。

 

a) 弊社の製品を、お客様または第三者が適切に保管、設置、操作、または使用して

いない場合

 

b) 自然な磨耗および裂傷の場合

 

c) 製品が適切に維持管理されていない場合

 

d) 製品が不適切な機器と組み合わせて使用​​された場合

 

e) 弊社が明示的に承認しなかった第三者による修理またはその他の作業に起因する損害の場合

以上の除外基準が適用されないことの立証責任はお客様にあります。  さらに、材料欠陥に関するお客様の権利に伴い、お客様には第 9 条第 1 項の非準拠に関する検査と告知の義務に適切に対応し、発見後は隠された欠陥を直ちに書面で通知していただきます。

 

(3) 材料欠陥の場合、まず、前記の欠陥を是正する権利を留保します。  欠陥の是正は、弊社の選択に従って、欠陥の是正、欠陥のない商品とサービスの両方またはいずれかの提供、または弊社が欠陥の影響を回避するための選択肢の提示によって実現するものとします。  欠陥是正には 2 つ以上の試みを受け入れることとします。お客様は、欠陥のない同等の新しい製品またはそれより前のバージョンの製品が、お客様にとって妥当であると考えられる場合には、それを是正措置として受け入れることとします。欠陥品の除去および欠陥のない再加工品または納品物の設置または取り付けの後続の作業の枠組みの中でお客様が被ったすべての費用はお客様が負担するものとします。 

 

(4) お客様は、欠陥の分析や是正に関して弊社をサポートすることとします。特に、発生した問題を正確に記述し、弊社に包括的に通知し、弊社が問題を是正するのに必要な時間と機会を設けることとします。

 

(5) 製品やサービスが変更された場合や、不適切な操作をされたために弊社が追加費用を被った場合、弊社は支払いを要求することができます。欠陥が見つからなければ、費用の払い戻しを要求することができます。欠陥の存在の証明責任はお客様にあります。それに応じて過失相殺が適用されるものとします。

欠陥の是正時に、費用、特に輸送、出張旅費、作業、材料費が増加して、その増加原因が納品品目が後工程でお客様によって納品場所以外の場所に輸送されたことによる場合、この輸送が契約上や意図した用途に従っている場合を除き、これらの費用を弊社は負担しません。弊社のサービスに関連する不備のためにお客様が請求する人件費および材料費は、正味費用価格に基づいて請求されることとします。

 

(6) 不良品は、弊社の既存のルールに準拠した事前の書面による合意に基づく後続の履行目的のためにのみ弊社に返品できます。製品の偶発的な破壊または劣化のリスクは、登録された事務所の住所で弊社が受理した場合にのみ委譲されます。弊社は、 事前協議なしに返品された商品を拒否することができます。弊社の事務所または弊社が指定した他の場所に対する往復の費用は、お客様が負担することとします。

 

(7) 弊社が欠陥の是正を決定的に拒否した場合や是正が決定的に失敗し場合、お客様は、第8条に準拠した法的規制の流れの中で契約を破棄するか、適切に報酬を減額することができます。その際、申し立ては、 

第14条に従って時効になることとします。

 

12 権利の欠陥

 

(1) 弊社が提供し、契約に従って使用されたサービスに起因する財産権の侵害により第三者がお客様に対して正当な主張を申し立てた場合、弊社はお客様に対し第 14 条に規定された期間に限り、以下の責任を負います:

 

(2) 弊社は、弊社の選択および弊社の費用で、当該サービスの利用権を取得し、それに応じて、財産権の侵害を回避できるよう適宜変更するか、またはそれらのサービスを置き換えることとします。合理的な条件で弊社がこれを実施できない場合、破棄または減額の法的権利をお客様は有することとします。お客様には無駄な支出に対する損害賠償を請求する権利はありません。

 

(3) 損害賠償の弊社の義務は、第13条に基づく法規定に従っています。

 

(4) 弊社の上記の義務は、第三者が主張した申し立てについてお客様が書面で速やかに弊社に通知した場合、または、お客様が違反を認識しない場合は、和解に至るすべての保護手段と協議に到達するための交渉が弊社のために差し控えられている場合のみ存在することとします。損失を減らすため、または他の重要な理由で、お客様が納品物の使用を打ち切った場合、お客様には、使用の打ち切りに関連した財産権の侵害の承認がないことを第三者に示す義務があります。

 

(5) 財産権侵害の責任がお客様にある場合、お客様が主張する申し立ては取り上げません。財産権の侵害がお客様の特別な仕様によって、弊社が予期していない実装によって、またはお客様による納品物の変更、または弊社が提供していない製品との組み合わせ使用の結果引き起こされた場合、お客様が主張する請求は取り上げません。

 

(6) 他のすべての事例については、第 11 条の規定を準用します。

 

(7) 弊社または弊社の代理店に対して主張された、以上に定めた以外の申し立て、あるいは本契約に規定されている以外の申し立ては取り上げません。

 

 13  責任

 

(1) 法的根拠 (法的取引または類似の取引から生じる義務、材料や権利の欠陥、義務違反、または不正行為など) にかかわらず、以下の範囲内で、故意の不正行為または重大な過失の場合のみ、そして直接の予見できる損害のみ、弊社は無駄な支出のための損害賠償や補償を支払うこととします。ただし、営業権の損失、業務機会の損失、収入または利益の損失、ストライキ、コンポーネントの故障、その他の商品の障害、取り外し不能、コンポーネントの再取り付け、および使用損失など、コンポーネントの使用または使用不能から生じた、間接的、偶発的、一般的、特別の、または必然的損害は除外します。

これに関する弊社の責任は、損害の影響を受けた報酬額とほぼ同程度の合意された報酬額の 2 倍、そして本契約上の関係から生じる損害のすべての事例の契約金額の 3 倍を上限とすることとします。

 

(2) 生命、身体、健康への被害、および製造物責任法に基づく申し立ての場合、もっぱら法的規制を適用することとします。

 

(3) 寄与過失の申し立てに異議を唱える権利は、弊社に留保されていることとします。

 

 14  法的措置の時効

 

(1) 法定時効は、

 

a) 購買価格の払い戻し、取り消しまたは減額による請求については、商品の納品から 6 か月です。ただし、これらの請求は、法的制限に依存しない欠陥に関するクレームの適切な開始に基づくものとし、欠陥に関するクレームの適切な開始の場合は、取り消しまたは減額の有効な通知の提示から 3 ヵ月を下回らないものとします。

 

b) 材料欠陥に関するその他の請求の場合は 6 か月

 

c) 権利の欠陥に関する請求の場合は 6 か月。権利の欠陥が、当該品目にかかる第三者の物権である場合、法的措置の時効の法的期間が適用されるものとします。

 

d) 無駄な支出の損害賠償請求または差し替えのその他の申し立ての場合、お客様が申し立ての根拠となった状況を認識した時点、または重大な過失なしに当該状況に気付いた時点から 6 か月とします。

 

(2) 故意、重過失、保証、生命の危機または傷害、生命、身体と健康、および製造物責任法の下での申し立てから生じた損害賠償の支払いと出費の払い戻しの場合、もっぱら法律上の制限期間が適用されます。

 

 15  基準顧客としての非開示、データ保護、指定

 

(1) お客様には、契約実施前または契約実施中に知ることになった、あるいは弊社から受け取った、法律で保護され、業務上または企業秘密を明確に含む、または機密の印が押されたすべての品目 (書類、情報など) を機密扱いしていただくことを誓約していただきます。当該品目が非開示義務に違反することなく公的に知られている場合や、法的保護に値する利益が関与していない場合を除き、契約の満了後にこれらの項目を機密的に取り扱い続けるものとします。お客様は、第三者による不正使用を防止できる方法でこれらの品目を保管し、その安全を確保するものとします。

 

(2) お客様は、第 1 項の非開示義務で定められた管理対象品目を、業務上の義務や責任を遂行するために、アクセスを必要とする従業員やその他の第三者のみに提供することとします。お客様はこれらの人々に対し、これらの対象品目に関する非開示の必要性を指示することとします。

 

(3) 弊社は、データ保護規制に十分な配慮をして、業務取引に必要なお客様のデータを処理します。弊社はお客様を基準顧客として認識することができます。

 

(4) お客様には、弊社が、その正当な利益を守るために、通常の信用情報機関 (特に Creditreform) からお客様に関する情報を収集することに同意していただきます。

 

 16  社会条項

 

弊社が履行すべき損害賠償義務または本契約に関連する損害賠償義務にかかる金額の決定時には、弊社の経済状況、取引関係の種類、範囲、および期間、そして特に製品の不都合な設置など、原因と不具合の両方またはいずれかに対するお客様側の寄与度は、適切な度合いで弊社の有利となるよう考慮させます。特に、弊社が負担すべき補償、費用、経費は、納品部分の価値に比例するものとします。

 

 17  書式

 

契約に対するすべての変更および補遺は、法的に有効な書面によるものとします。契約当事者は、個々の宣言に他の要件が存在する場合を除き、文書をテキスト形式で、特にファックスまたは電子メールで送信することにより、この要件を遵守することとします。書面による書式要件そのものは書面でのみ取り消すことができます。

 

 18  分離条項

 

これらの一般サービス利用規約のいずれかの規定が無効であるか、無効であることが判明した場合、またはこれらの一般サービス規約が不完全な場合、他の規定の有効性はこれによる影響を受けません。契約当事者は、無効な規定を、法的に有効な意味で無効な規定の意図と目的に最も近い規定に差し替えることとします。契約の抜け穴には同じ規約を適用します。

 

 19  適用法

 

これらの利用規約およびそれらに関連して発生した問題は、日本の法律に基づいて解釈します。国際物品売買契約に関する国際連合条約 (CISG) の適用は排除します。

 

 20  管轄地

 

東京地方裁判所は、本契約に関連して発生するすべての紛争に関する (第一審の) 専属管轄権を有します。

 

 

2018 年 1 月